電子出版本著作物に関する規約

2024年5月1日制定

著作権者(以下「甲」という)と(株)DIYマーケティングラボ(以下「乙」という)とは、甲が乙に委託する電子出版本著作物(以下「本著作物」という)に係る利用等につき、以下に定めます。

第1条(電子出版の利用許諾および第三者への許諾)

(1)甲は、乙に対し、乙が本著作物を、日本を含むすべての国と地域において、以下の各号に掲げる方法のいずれかまたはすべてにより、本著作物の全部または一部を電子的に利用すること(以下「電子出版」という)を独占的に許諾する。

① DVD-ROM、メモリーカード等の電子媒体(将来開発されるいかなる技術によるものをも含む)に記録したパッケージ出版物として複製し、頒布すること

② インターネット等を利用し公衆に送信すること(本著作物のデータをダウンロード配信することおよびホームページ等に掲載し閲覧させることを含む)

③ データベースに格納し検索・閲覧に供すること

なお上記電子出版においては、電子化にあたって必要となる加工、改変等を行うこと、および自動音声読み上げ機能による音声化利用を含むものとする。

(2)甲は、乙による前項の利用に関し、乙が第三者に対し、再許諾することを承諾する。

第2条(出版データの権利の帰属)

甲は、第1条の利用において、乙の労力および(または)費用により作成された電子出版用データ(作成途中の中間生成物を含む、以上を総称して「出版データ」という)に関する権利は、本契約終了後は甲に帰属することを確認する。

但し、甲乙間で別途取り決めがなされた場合はその限りでない。

第3条(締結についての保証)

甲は、乙に対し、甲が本著作物の著作権者であって、本契約を有効に締結する権限を有し

ていることを保証する。

第4条(内容についての保証)

甲は、乙に対し、本著作物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利をも侵害しないことを保証する。

第5条(著作者人格権の尊重)

乙は、本著作物の内容・表現または書名・題号等に変更を加える必要が生じた場合には、あらかじめ著作者の承諾を得なければならない。ただし、甲が著作者である場合には、甲は乙に対し、電子出版その他電子的に利用するために必要な範囲において本著作物に加工、改変等を行うこと、見出し・キーワード等を付加することをあらかじめ許諾する。

第6条(発行の責任)

乙は、本契約締結後 3 ヵ月以内に本著作物の電子出版を開始する。ただし、やむを得ない事情があるときは、甲乙協議のうえ開始の期日を変更することができる。また、乙が本著作物を電子出版に適さないと判断した場合には、乙は、本契約を解除することができる。

第7条(権利義務の譲渡禁止)

甲および乙は、本契約上の地位ならびに本契約から生じる権利・義務を相手方の事前の書面による承諾無くして第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

第8条(不可抗力等の場合の処置)

地震、水害、火災その他不可抗力もしくは甲乙いずれの責めにも帰せられない事由により本著作物に関して損害を被ったとき、または本契約の履行が困難と認められるにいたったときは、その処置については甲乙協議のうえ決定する。

第9条(契約の解除)

甲または乙は、相手方が本契約の条項に違反したときは、相当の期間を定めて書面によるその違反の是正を催告し、当該期間内に違反が是正されない場合には本契約の全部または一部を解除することができる。

第 10 条(契約の有効期間)

本契約の有効期間は、契約の日から満1年とする。また、本契約の期間満了の3ヵ月前までに、甲乙いずれかから文書をもって終了する旨の通告がないときは、本契約は、本契約と同一の条件で自動的に継続され、有効期間を1年ずつ延長する。

第 11 条(秘密保持)

甲および乙は、本契約の締結・履行の過程で知り得た相手方の情報を、第三者に漏洩してはならない。

第 12 条(個人情報の取扱い)

(1)乙は、本著作物の電子出版の業務において知り得た個人情報について、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)の趣旨に則って取扱う。なお、電子出版に付随する業務目的で個人情報を利用する場合は、あらかじめ甲の承諾を得ることとする。

(2)甲は、乙が本件電子出版に関する製作・広告・宣伝・販売等を行うために必要な情報を自ら利用し、または第三者に提供することを認める。ただし、著作者の肖像・経歴等の利用については、甲乙協議のうえその取扱いを決定する。

第 13 条(契約内容の変更)

本契約の内容について、追加、削除その他変更の必要が生じても、甲乙間の文書による合意がない限りは、その効力を生じない。

第 14 条(契約の尊重)

甲乙双方は、本契約を尊重し、解釈を異にしたとき、または本契約に定めのない事項については、誠意をもって協議し、その解決にあたる。

第 15 条(著作権等の侵害に対する対応)

第三者により本著作物の著作権が侵害された場合、または本契約に基づく甲または乙の権利が侵害された場合には、甲乙は協力してこれに対処する。

第 16 条(従前の出版契約との関係)

本著作物に関する従前の出版契約等における条項と本契約の条項との間に齟齬が生じた場合には、本契約の条項が優先する。

第 17 条(特約条項)

本契約書に定める条項以外の特約は、別途特約条項に定めるとおりとする。

以上