電子出版本委託製作に関する規約

2024年10月1日制定

著作権者(以下「甲」という)と(株)DIYマーケティングラボ(以下「乙」という)とは、甲が乙に制作委託する電子出版本著作物(以下「本著作物」という)に係る利用等につき、以下に定めます。

第 1条(報告義務等)

乙は、本制作を甲のために履行するものとし、本制作の成果物の全部又は一部

甲以外の第三者に提供したり、漏洩させたりしてはならないものとする。

第2条(契約締結日)

乙が甲に対して請求する費用を支払った日を契約締結日と定める。

但し、甲乙協議の上制作後の支払いとなる場合は、乙が甲に対して発注の意思を書面で示した日を契約締結日として定める。

第 3条(契約更新)

本契約の有効期間は、第2条で定めた契約締結日から満1年とする。

但し、やむを得ない事情があるときは、本契約の期間満了の3ヵ月前までに、甲乙協議の上有効期間を半年ずつ延長することができる。

第4条(発行の責任)

乙は、第2条で定めた本契約締結後3ヵ月以内に本著作物の制作を開始するものとし、6か月以内に納品しなければならない。但し、やむを得ない事情があるときは、甲乙協議の上期日を書面に明らかにした上で変更することができる。また、乙が本著作物を電子出版に適さないと判断した場合、本契約を解除することができる。

第 5条(検査)

1 乙は、本制作に伴う成果物(原稿テキストデータ、イラスト含む電子出版用データ以下、「本件目的物」という。)を、甲乙協議の上定める締切日までに完成させた上、甲乙協議の上定める方法により甲に引き渡して納入する。

2 甲は、前項による本件目的物の納入後直ちに本件目的物の内容を確認する。
3 本件目的物に修正が生じた場合、あるいは瑕疵がある場合は、甲に対し納入日から2週間以内に通知しなければならない。

また乙は当該修正あるいは瑕疵を甲の指示する期間内に修正の上、再度納入するものとし、出版申請開始後の修正においては、新たな追加委託として甲乙協議の上内容を予め書面にて明らかにして実施するものとする。但し、乙の事情によって修正や追加が生じる場合は、甲の承諾を得て実施するものとする。

第 6条(瑕疵及び損害賠償)

乙が本件目的物の製作開始から納品が完了するまでの過程において、甲の事情にて1ヶ月以上音信不通となり、甲の承諾が得られない状況にあった場合は、本制作進行に支障をきたすおそれのある事態と判断し、その賠償を甲に請求し本契約を解除することができるものとする。


2 乙が本件目的物の製作開始から納品が完了するまでの過程において、甲の事情にて1ヶ月以上音信不通となる状況にあった場合は、本制作進行に支障をきたすおそれのある事態と判断し、その賠償を甲に請求し本契約を解除することができるものとする。

第7条(秘密保持)
乙は、本契約の内容ならびに本業務の履行に関して甲から開示された一切の情報を秘密として保持するものとし、甲の同意なく第三者に開示し、漏洩し、又は本契約を履行する目的以外に使用してはならない。但し、以下の各号に該当する場合はこの限りではない。
(1)開示を受けた時点で、既に公知となっている情報。
(2)開示を受ける前から乙が保有していた情報。
(3)開示を受けた後に、乙の責に帰すべからざる理由により公知となった情報。
(4)開示を受けた後に、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報。
(5)甲が事前に書面によって第三者への開示を承諾した情報。
(6)開示を受けた情報とは無関係に乙が独自に開発した情報。

第 8条(特約条項)

本契約書に定める条項以外の特約は、別途特約条項に定めるとおりとする。

以上


電子出版本著作物に関する規約

2024年5月1日制定

2024年10月1日改定

著作権者(以下「甲」という)と(株)DIYマーケティングラボ(以下「乙」という)とは、甲が乙に委託する電子出版本著作物(以下「本著作物」という)に係る利用等につき、以下に定めます。

第1条(電子出版の利用許諾および第三者への許諾)

(1)甲は、乙に対し、乙が本著作物を、日本を含むすべての国と地域において、以下の各号に掲げる方法のいずれかまたはすべてにより、本著作物の全部または一部を電子的に利用すること(以下「電子出版」という)を独占的に許諾する。

① DVD-ROM、メモリーカード等の電子媒体(将来開発されるいかなる技術によるものをも含む)に記録したパッケージ出版物として複製し、頒布すること

② インターネット等を利用し公衆に送信すること(本著作物のデータをダウンロード配信することおよびホームページ等に掲載し閲覧させることを含む)

③ データベースに格納し検索・閲覧に供すること

なお上記電子出版においては、電子化にあたって必要となる加工、改変等を行うこと、および自動音声読み上げ機能による音声化利用を含むものとする。

(2)甲は、乙による前項の利用に関し、乙が第三者に対し、再許諾することを承諾する。

第2条(出版データの権利の帰属)

甲は、第1条の利用において、乙の労力および(または)費用により作成された電子出版用データ(作成途中の中間生成物を含む、以上を総称して「出版データ」という)に関する権利は、納品後は甲に帰属することを確認する。

但し、甲乙間で別途取り決めがなされた場合はその限りでない。

第3条(内容についての保証)

甲は、乙に対し、本著作物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利をも侵害しないことを保証する。

第4条(著作者人格権の尊重)

乙は、本著作物の内容・表現または書名・題号等に変更を加える必要が生じた場合には、あらかじめ著作者の承諾を得なければならない。但し、甲が著作者である場合には、甲は乙に対し、電子出版その他電子的に利用するために必要な範囲において本著作物に加工、改変等を行うこと、見出し・キーワード等を付加することをあらかじめ許諾する。

第5条(権利義務の譲渡禁止)

甲および乙は、本契約上の地位ならびに本契約から生じる権利・義務を相手方の事前の書面による承諾無くして第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

第6条(不可抗力等の場合の処置)

地震、水害、火災その他不可抗力もしくは甲乙いずれの責めにも帰せられない事由により本著作物に関して損害を被ったとき、または本契約の履行が困難と認められるにいたったときは、その処置については甲乙協議のうえ決定する。

第7条(契約締結日)

出版開始日を契約締結日と定める。

第 8条(契約更新)

本契約の有効期間は、前条で定めた契約締結日から満1年とする。また、本契約の期間満了の3ヵ月前までに、甲乙いずれかから終了する旨の通告がないときは、有効期間を1年ずつ延長する。

第 9 条(秘密保持)

甲および乙は、本契約の締結・履行の過程で知り得た相手方の情報を、第三者に漏洩してはならない。

第 10 条(個人情報の取扱い)

(1)乙は、本著作物の電子出版の業務において知り得た個人情報について、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)の趣旨に則って取扱う。なお、電子出版に付随する業務目的で個人情報を利用する場合は、あらかじめ甲の承諾を得ることとする。

(2)甲は、乙が本件電子出版に関する製作・広告・宣伝・販売等を行うために必要な情報を自ら利用し、または第三者に提供することを認める。但し、著作者の肖像・経歴等の利用については、甲乙協議のうえその取扱いを決定する。

第 11条(契約内容の変更)

本契約の内容について、追加、削除その他変更の必要が生じても、甲乙間の文書による合意がない限りは、その効力を生じない。

第 12条(契約の尊重)

甲乙双方は、本契約を尊重し、解釈を異にしたとき、または本契約に定めのない事項については、誠意をもって協議し、その解決にあたる。

第 13条(著作権等の侵害に対する対応)

第三者により本著作物の著作権が侵害された場合、または本契約に基づく甲または乙の権利が侵害された場合には、甲乙は協力してこれに対処する。

第 14条(従前の出版契約との関係)

本著作物に関する従前の出版契約等における条項と本契約の条項との間に齟齬が生じた場合には、本契約の条項が優先する。

第 15条(特約条項)

本契約書に定める条項以外の特約は、別途特約条項に定めるとおりとする。

以上